Q1 公道に非常に細長い通路で接している宅地を買いました。ちゃんと家が建つのでしょうか?
A1 ご質問の土地は「路地状敷地(ろじじょうしきち)」といわれるものですが、
原則として、土地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければ建物を建てることはできませんので、
まずその路地状の部分の幅員が2m以上あるのかを確認してください。この路地状敷地については、
「路地状の部分の長さと幅員の関係」を条例で規制している場合がありますので、地方公共団体の窓口で確認してください。
Q2 前面道路は「ニコウドウロ:2項道路」と言われました。はじめて聞いた言葉ですが、どういう道路ですか?
A2 建築基準法第3章の第42条第2項に規定された道路のことです。一般に「2項道路」といわれ、この建築基準法第3章の規定が適用されたときに、
既に建築物が建ち並んでいた幅員4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)未満の道で、特定行政庁が指定した「みなし道路」のことです。
原則として現在の道路の中心線からそれぞれ2m(特定行政庁が指定する区域においては3m)ずつ後退させた線が道路の境界線とみなされ、 後退した部分(セットバック部分)には、建築物を建築することはもちろん、門、塀等も築造することはできません。
Q3 新築の不動産を取得しました。不動産取得税と固定資産税では課税の基準となる価格が異なっているのですが、どうしてなのでしょうか?
A3 不動産取得税は、取得した時点での価格に基づいて課税されます。一方、固定資産税は、家屋が新築された翌年の1月1日現在の価格に基づいて課税され、その場合、新築のときから翌年の1月1日までの間の痛みの状況などを考慮した補正(経年減点補正といいます)が適用されているため、課税時点での両税の価格は異なることになります。
Q4 Aさんから不動産を取得し、同日中にBさんにその不動産を譲りました。このような場合、私に対して不動産取得税はかかりますか?
A4 かかります。不動産取得税は、不動産の取得に対してかかる税金ですので所有期間の長い短いは問いません。したがって、取得して同日中に他に転売しても不動産取得税がかかります。
Q5 競売で家屋を取得しました。この場合、
不動産取得税はかかるのでしょうか?
A5 かかります。この場合、税額の算定に使用する価格は、競売により落札した価格ではなく、市町役場に備えてある固定資産課税台帳をもとに、税金がかかります。
なお、落札者は市町役場で、固定資産課税台帳を閲覧し、台帳価格を確認することができます。
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